春日井市議会 2020-09-10 09月10日-02号
不納欠損処分については,行政実例では,既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取扱いであるから,時効により消滅した債権,放棄した債権等について,これを行うべきであるとされています。つまり,不納欠損処分をすることにより債権が消滅するわけではなく,不納欠損処分をしたからといって,なお存続している債権について実務的に管理・回収を行っていないとしたら問題だと考えます。
不納欠損処分については,行政実例では,既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取扱いであるから,時効により消滅した債権,放棄した債権等について,これを行うべきであるとされています。つまり,不納欠損処分をすることにより債権が消滅するわけではなく,不納欠損処分をしたからといって,なお存続している債権について実務的に管理・回収を行っていないとしたら問題だと考えます。
議会に報告する事項及び時期は、豊明市債権管理条例施行規則第9条第1項において、放棄した私債権等の名称、放棄した私債権等の金額及び件数、放棄した理由を報告することとしており、第2項において、私債権等を放棄した年度に関わる決算を認定に付する議会において行うものとするとしておりますので、今議会において報告するものでございます。 それでは、報告第11号 放棄した債権の報告について御説明いたします。
◎財政課長(駒田一幸) 非強制徴収債権等の放棄につきましては、自治法で地方自治法において債権放棄の基準がございませんけれども、他の法令に基づきまして、客観的に回収の見込みがない場合として条例で具体的な基準を定めてございます。
この条例は、本市の債権管理をより適正化するために制定するもので、主な制定内容は、時効の援用を要する私債権等について、放棄することができる要件等、必要な事項を定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。 次に、議案第2号、日進市行政不服審査法施行条例及び日進市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について御説明申し上げます。
具体的な内容といたしましては、条例本文にもございますけれども、非強制徴収債権等の放棄についての基準を示すことですとか、各種処分、措置の時期について、その具体的な時期を定めることなどを規定いたしております。
121 ◆分科会員(鈴木清貴) これは決算書の416ページ、(3)の投資その他の資産明細書の最初のところなんですが、ちょっと勉強不足で申しわけないんですが、破産更生債権等という、これ、具体的にはどんなものを指すんでしょうか。
しかしながら、ほかに優先債権等がある、もしくは処分ができない案件が幾つもございまして、そういったものについては30年度に、先ほど申し上げた5,000万円ほどの執行停止を行ったようなものと同様のものが、今1,000万円超であれば2件ほどございます。
これらの空き家は、誰も管理しておらず、放置期間が長くなるほど問題が悪化をすることが懸念されるもので、全国的にはこのような問題の解決方法として、利害関係人が債権等の権利の行使ができないことを理由に、民法に基づく相続財産管理制度を活用することが有効であるとされております。
現在でも毎月、証券会社等より債権等の情報をいただき、情報収集に努めておりますが、現時点においては、定期預金より利率や運用面で選択する状況にはありません。今後も情報収集に努め、より安全で有利な運用に努めてまいりたいと考えております。 続きまして、小項目③指定金融機関は、どのような点に留意し、選択をされているのかについてであります。
初めに、提案理由でございますが、市の債権等の管理に関する事務を迅速に行うことを目的として、市長の専決事項を変更するものでございます。 それでは、内容について御説明申し上げますので、4ページ進んでいただき、新旧対照表をごらんください。 市長の専決事項中、3の次に、「目的の価額が1件140万円以内の訴えの提起、和解及び調停に関すること」を追加するものでございます。
債権等との関係になりますけれども、これからまた債務が豊山町ふえていく予定ですので、そういう意味では、慎重にやらざるを得ないというのが一つの考え方。
また、市の債権について、税等の市による強制徴収が可能な債権と、市が直接的に強制徴収できない私債権等に法律的に大きく2つに分けられますが、それらの滞納処分や債権放棄等の手続について、法令等の専門性が要請されており、専門的所管課がない状態において、その強制徴収及び債権放棄等の管理が困難な状態も見受けられており、これらの解消が喫緊の課題として認識されたためでもございます。
債権管理条例につきましては、既に施行されておりますが、市税等の強制徴収債権以外の私債権等、学校給食であったり火葬場のお金であったりということでございますが、これについては、実際に強制執行、徴収停止、放棄等に係る執行を実施した事例はございません。また、税以外の強制徴収債権、介護保険料等がございますが、それについても強制執行を実施した事例はございません。
貸倒引当金は、521ページの説明のとおり、債権の不納欠損等による損失に備えるための回収不能見込額を計上している項目で、平成29年度一覧のところで、長期貸倒引当金3,708万円と破産更生債権等の貸倒引当金3,000万円が記載されております。
2点目、豊明市の債権管理条例第2条3項でいう私債権等とはという、この「等」の中には、非強制徴収債権と私債権、この2つを指しているということでよろしいでしょうか。
3点目、非強制徴収公債権と私債権が、私債権等として一くくりにされておりますが、そのことによって法令上に不都合はないのでしょうか。例えば非強制徴収公債権は債権消滅の時効の援用は不要ですが、給食費のような私債権は時効の援用が必要になっております。このように一くくりにして問題はないのかどうか、お伺いしたいと思います。
また、第13条第2項におきまして、私債権等の放棄の実績を議会に報告する旨を規定しております。 第14条では、適正な債権管理に資するため、債権者に関する情報の管理について定めております。 第15条では委任事項として、条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとしております。 附則といたしまして、この条例は平成29年2月1日から施行するものでございます。
破産更生債権等について、予算では660万、決算では765万5,188円ですね。105万5,188円増になったこの説明を求めます。もう1問、2の(2)未収金が1億8,700万計上されているわけですよね。決算では2億1,326万2,187円ということで増になっているわけですが、支払基金、現在2カ月後に入ってくると思うんですね、保険が。その入ってくる見込みのものを除いて未収金がいくらなのか。
こうした中、資力があるにも関わらず、履行期限までに納付されなかった私債権等における滞納整理を円滑に進めるためには、支払い督促や訴えの提起等を行っていくことが大変重要になってまいります。しかしながら、現在の市長の専決処分事項においては、訴えの提起についての規定がないため、迅速かつ効率的な法的手続が実施できないおそれが予想されるものであります。
債権等の37件の内訳でございますが、預貯金が24件、生命保険・損害保険が9件、それから給与等が3件、その他が1件でございます。 ○委員(小林 明君) この所得の差し押さえした人たちの所得状況というんですか、どういう階層の人たちのものを差し押さえしたんですか。 ○税務課長(髙木寿幸君) 申しわけございません。そこまでの区分ごとの分類はしておりませんので、申しわけございません。